(設置)
第1条 公益社団法人日本図書館協会(以下「本法人」という。)定款(以下「定款」という。)第51条に基づき、図書館の自由委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、図書館の自由を守り、広げる責務を果たすため、次のことを行う。
(1)「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館員の倫理綱領」の趣旨の普及並びに維持発展
(2)図書館における知的自由を侵害し、又は侵害する恐れのある事実の情報収集、調査研究及び必要な場合の意見表明
(3)会員、地域図書館団体又は活動部会の求めに応じた調査研究の成果を提供及び発表
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員25名以内をもって組織する。
2 委員長及び委員の任命及び解職は理事会の議決を経て理事長が行う。
3 理事長は委員の互選によって選出された者を委員長候補として理事会に提案することができる。
4 委員会に東地区委員会及び西地区委員会を置く。委員はいずれかの地区委員会に所属する。
5 委員会に副委員長を置くことができる。副委員長は東地区及び西地区の委員会からそれぞれ副委員長候補を選出し、委員長が選任する。
6 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、それぞれの地区委員会を総括する。
8 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長が予め指定する副委員長がその任にあたる。
(委員の任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員会の委員の任期は、定款第34条第1項に定める理事の任期と同一とする。
2 委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
4 委員長は、2回まで再任されることができる。ただし、相当の理由がある場合は、この限りではない。
(委員会の議事)
第5条 委員会は委員長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。ただし、委員会は電子的な通信手段等によって開催することができる。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。
4 前4項の規定は、地区委員会の運営について準用する。
(小委員会等)
第6条 委員会は、第2条に定める任務について、必要な場合には期限を定めて小委員会又は特別チーム(ワーキンググループ)(以下「小委員会等」という。)を置くことができる。
2 小委員会等の委員は、委員会の推薦に基づき理事長が選任する。小委員会等の委員は委員会の委員及び委員会以外の専門家等をもって充てることができる。
3 小委員会等の委員の任期は、小委員会等の設置期間とする。
4 小委員会等の委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 小委員会等に座長を置くこととし、座長が小委員会等を代表し、会務を総理する。
6 小委員会等の座長は、小委員会等の委員の互選とする。
7 小委員会等の座長は、委員長が求めるときは、小委員会等の活動を文書で委員長に報告しなければならない。
(理事会に対する報告)
第7条 委員長は、毎年6月に開催される定時代議員総会の1か月前までに、委員会の活動を文書で理事会に報告しなければならない。
(経費)
第8条 委員会の経費は、本法人の予算の範囲内でまかなう。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
附則 この規程は、平成29年3月17日より施行する。
2 最初の委員の任期は、選任のときから当該選任日における本法人役員の任期の終了の日までとする。
3 この規程の施行に伴い、図書館の自由委員会内規(平成14年8月8日施行)は、廃止する。
図書館の自由委員会規程_PDF
参考 図書館の自由委員会内規(平成14年8月8日施行)