令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
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著作権の保護期間の延長について

公開日:2018年12月26日

 保護期間を70年に延長する規定を含む「TPP11」が,2018年12月30日をもって発効されます。日本での著作権の保護期間は,原則として著作者の死後70年(無名・変名・団体名義の場合は,公表後70年)となります。施行日の時点で消滅している著作権は,復活しません(保護の不遡及)。今後20年間にわたり,新たに保護期間が満了する作品が生まれないことになります。

具体的には,以下のような扱いとなります。

保護期間満了の作品

1967年(昭和42年)12月31日までに著作者が亡くなっている作品 → すでに保護期間満了
1967年12月31日までに公表された,無名・変名(匿名やペンネーム)の作品 → すでに保護期間満了
1967年12月31日までに公表された,団体名義(自治体名や会社名)の作品 → すでに保護期間満了

保護期間満了の作品は,パブリックドメインとなります。図書館では,原則として許諾なく,全部コピーやインターネット配信等が可能となります。(著作権法第31条第1項第1号に基づく図書館でのコピーサービスの可否や範囲を判断するのは、各図書館です。パブリックドメインでも,資料の状態等によっては,コピー不可とすることもできます。)

保護期間が延長される作品

1968年(昭和43年)1月1日~12月31日に著作者が亡くなっている作品
→ 2039年1月1日からパブリックドメインへ(2019年1月1日の予定でしたが,保護期間延長のため20年延びます。)
1968年1月1日~12月31日に公表された,無名・変名(匿名やペンネーム)の作品 → 同上
1968年1月1日~12月31日に公表された,団体名義(自治体発行や会社名)の作品 → 同上

なお,第二次世界大戦前または大戦中の連合国作品(アメリカ,イギリス等)の著作権は,最大10年程度の追加の保護を与えられています(戦時加算)。戦時加算により保護期間が続いている作品もTPP11により20年間伸びるため,死後80年間程度続くものもあります。

保護期間延長以外の著作権改正については、
日本図書館協会ウェブサイトの「著作権法の改正とマラケシュ条約の締結」(2018年11月6日)参照。
 
 
(参考)
文化庁HPより
文化庁ウェブサイト(TPP11発効に伴う著作権法改正の概要)
文化庁ウェブサイト(TPP11発効に伴う関係法律の整備)
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