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2010日図協第187号
2010年12月3日

東京都知事   殿
東京都議会議長 殿

社団法人日本図書館協会
図書館の自由委員会
委員長  山家 篤夫

「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(第156号議案)について(要請)

 日本図書館協会は本年3月、東京都知事が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下、「条例案」という。)につきまして、都民の有する表現の自由と知る権利を侵害することを懸念し、また図書館サービスの健全な進展にも関わることとして慎重なご審議を要請いたしました。

この条例案は6月都議会において、真摯な審議がなされた結果、成立させるとの判断はなされず、否決されました。しかしこのたび新たな条例改正案(以下、「本件条例案」という。)が都議会に提出されました。私どもは本件条例案を丁寧に検討した結果、先に否決された条例案と本質的に変わらないものと判断しました。

 以下、その判断理由について述べ、慎重な対応をされることを要請いたします。

 本件条例案においては、条例案中の創作物規制に係る造語「非実在青少年」(18歳未満)は削除されましたが、創作物を規制の対象とすることに変わりはなく、規制する創作物のキャラクターを18歳以上のものと全年齢の人物に拡大しています。また、青少年と性を扱う図書類一般を規制の対象とする造語「青少年性的視覚描写物」も削除されましたが、行政が創作物中のキャラクターの行為が性的犯罪を構成すると判断したり、婚姻ができない者どうしの性的行為であると判断した場合は規制の対象としています。また、規制の要件として、創作物がかかる行為を「賛美し又は誇張」したり、表現された行為が「社会規範に反する」との文言を加えていますが、これらは規制の主体である行政当局の恣意や主観を許すもので、表現の自由と知る自由を制約する法令である本件条例案からは除外されるべきです。

 以上により、先の条例案の際、6点にわたってお示しした危惧や疑念を拭えるものではありません。

 「ユネスコ公共図書館宣言」(1994年11月)は、「公共図書館は,その利用者があらゆる種類の知識と情報をたやすく入手できるようにする,地域の情報センターである」と規定し、「いかなる年齢層の人々もその要求に応じた資料を見つけ出せなければならない」と述べた上で、公共図書館の基本的使命として「青少年の想像力と創造性に刺激を与える。」ことを掲げています。

 青少年の自己決定権を大切にし、青少年が豊かな情報や多様な表現を受領して想像力と創造性を高めることは、私たちの基本的価値である社会と個人の自由、繁栄および発展を支えます。行政は都民、国民が表現し、また表現を受領することへの規制に対しては、極力抑制的であるべきだと考えます。

 改めて、ひろく都民および言論、出版はじめ関係団体の意見を聴取し、慎重なご審議を要請いたします。

以上