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図書館の自由委員会内規

第1条 図書館の自由委員会(以下、委員会という)は、日本図書館協会委員会規程第2条に定める事業執行型委員会として設置する。

第2条 委員会は、図書館員が利用者の読書と調査の自由をまもり、ひろげる責務を果たすため、つぎのことをおこなう。
  1.「図書館の自由に関する宣言」の趣旨の普及につとめ、その維持発展をはかる。
  2.図書館の自由をめぐる侵害および抵抗の事実についてひろく情報を収集するとともに、当事者の求めに応じて調査研究する。
  3.会員もしくは地方組織の求めに応じて、調査研究の成果を提供し、または発表する。

第3条 委員会の構成は、つぎのとおりとする。
  1.委員会は東地区委員会と西地区委員会とをもって構成する。
  2.委員会は全体で25名以内の委員をもって構成する。
  3.東西両地区委員会の委員は、関東圏及び近畿圏の会員の中から、それぞれ10名以内、 さらに両圏外の全国の会員の中から定数の範囲内で理事長が委嘱する。全国の会員で委嘱された委員は、 希望する地区委員会に所属する。
  4.委員会に委員長と副委員長2名を置く。委員長は委員の互選による。副委員長は東西両地区委員会からそれぞれ1名、互選により決める。

第4条 東西両地区委員会および全体会は、定例会を開くほか、委員長が必要と認めたとき臨時会を開く。 委員長が必要と認めた場合、会員の出席を認める。 

  付  則
 この規程は、平成14年8月8日から施行する。


(旧規程はこちらです)