********************************************************************************  公共図書館部会通信No.13            2021.10   発行:公共図書館部会会長 山田 順一   編集:事務局担当 鈴木   東京都中央区新川1-11-14 公益社団法人日本図書館協会内   пF03-3523-0811 Fax:03-3523-0841 E-mail:suzuki@jla.or.jp ******************************************************************************** 緊急事態宣言が解除されましたが、油断はできません。  皆様も十分注意され、日常サービスに対応されますよう。 ▼目次▲  ■公益社団法人日本図書館協会公共図書館部会規程の改正について(第9条幹事の任期 、第12条協会代議員の推薦)    ■公益社団法人日本図書館協会活動部会通則規程の改正について    ■公益社団法人日本図書館協会公共図書館部会規程の改正について(第9条幹事の任期、 第12条協会代議員の推薦)  公共図書館部会総会で、すでに承認を得ている部会規程の改正について、2021年8月19 日開催の通算第3回理事会で議決されましたので報告いたします。  第9条(幹事の任期)の再任の規定について、通則規程や他の部会規程と整合性が取れ ていないこと、及び多くの施設会員に公共図書館部会への参加を促すために規定を改正 し、「2 幹事は、2回まで再任されることができる。ただし、相当の理由がある場合は、 その限りではない。」としました。  また、第12条(協会代議員の推薦)は、定款第13条で「第13条(代議員) この法人に代 議員を置く。代議員は、概ね正会員100人の中から1人の割合をもって選出されるものとす る(小数点以下の端数が生じた場合は、原則として切り上げる)。」とあり、それで計算 すると12名の代議員選出となります。部会規程は、代議員の選出数を第12条2の規定及び別 表2で13名としていますが、施設会員数は既に1200を割っており、今後も会員数の増減によ り代議員選出数が変動することが想定されます。このため、代議員の推薦数の明示は、日 本図書館協会理事会で決定することとなっており、規程への明記はコンプライアンス上望 ましくありません。このため規程を改正するということで、次のとおり改正しています。 部会規程第12条第2項 「部会長は、代議員候補者の推薦にあたり、各地区の施設等会員 選出幹事に、理事会から依頼された代議員の必要候補者数を各地区施設会員の会員数に鑑 みて、依頼する。別表2は削除。」 改正後の新たな規程は次のURLをご覧ください。 http://www.jla.or.jp/divisions/koukyo/tabid/272/Default.aspx ■公益社団法人日本図書館協会活動部会通則規程の改正について  2021年9月30日開催の公益社団法人日本図書館協会通算第4回理事会で、公共図書館部会 規程の上位規定である活動部会通則規程の改正が決議されました。この改正は、次のとお りです。  活動部会通則規程第10条第2項及び第11条で部会長及び役員について定めていますが、定 款第30条で役員は理事と監事となっているため、活動部会通則が示す役員が定款上の役員と の混同がありえます。そこで上記条文に「部会」を挿入して、部会役員であることを明確に しました。  また、第11条の準用規定は、定款第34条全体を準用する内容となっています。しかし、第 34条第1項は理事任期、第2項は監事任期、第3項は補欠選任された場合の任期、第4項は定数 が不足した場合に新たに選任された者が就任するまで、なお権利義務を有するという内容の 規定です。このうち、第2項の監事任期は、定款では理事と同一となっていますが、一般法 人法上は、第67条で、「監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする ことを限度として短縮することを妨げない。」という規定により、当法人の定款では理事と 同一の任期となっています。しかし、法で定められている規定では4年とあるため、理事任 期と同一であることを明確化するため、準用条項を限定する改正を行ったものです。  なお、この規程改正後、各活動部会規程の関係条項の見直しを部会長に依頼するとなって いるため、公共図書館部会規程第9条第1項を改正することが必要になります。 該当規定=公共図書館部会規程第9条第1項 現行:幹事の任期は、定款第34条の規定を準用し、本法人の役員と同一とする。 想定される改正内容:幹事の任期は、定款第34条第1項及び第3項、第4項の規定を準用し、本 法人の役員と同一とする。 改正後の新たな規程は次のURLをご覧ください。 http://www.jla.or.jp/divisions/koukyo/tabid/272/Default.aspx